政府、取引適正化で新たな規定策定へ 独禁法の運用見直し
政府は大企業同士や中小企業同士の取引など、中小受託取引適正化法(取適法、旧下請法)の対象以外の取引適正化に関する新たな規定を設ける。公正取引委員会と中小企業庁が3月10日に開いた有識者会議「企業取引研究会」で方針をまとめた。独占禁止法の「優越的地位の乱用」規制の考えに沿って、取適法と同様に、「適切な価格転嫁」の環境整備と支払いサイトの短縮化など「支払い条件の適正化」を促進、物流取引に関して取適法では対象外の着荷主も規制する。
取適法は下請法を改正し、今年1月から施行した。発注側企業に対する受注側企業との価格協議に応じない一方的な代金決定や約束手形による支払いなどの禁止、支払いサイトの60日以内への短縮、物流での不当な荷待ち・荷役の禁止などを規定した。ただし、対象は価格転嫁と支払い条件では資本金3億円超の大企業と資本金1000万円以下の中小企業間の取引。物流では発荷主と運送事業者の取引で、大企業間や中小企業間、着荷主と発荷主の取引は対象外。そのため、公取委と中企庁は「サプライチェーン全体で取引適正化を浸透させるためには新たな規制の検討が必要」(柴山豊樹公取委事務総局経済取引局取引部企業取引課長)とし、下請法改正を立案した企業取引研究会を昨年7月に再開、取適法以外の対象取引も対象となる独禁法の運用の見直しを軸に対策を議論してきた。
価格転嫁では独禁法の優越的地位の乱用のガイドラインを改正する。「取引の対価の一方的決定」の想定例で、実効的な価格協議がされずに対価が定められる場合を追記する。支払いサイトでは独禁法上の告示(特殊指定)を新たに策定し、製造委託をした発注者に対して、「正当な理由がなく、60日を超える支払い期日を設定する」ことを禁止する。物流では現行の物流に関する特殊指定の対象を拡大し、着荷主が運送事業者を通じて、契約外の荷待ちなど「発荷主の利益を不当に害する行為」を禁止する。
今後、意見公募や公聴会を経て、6月ごろに特殊指定とガイドラインを公表する。特殊指定は来年春に施行する予定だ。
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