東京都「緊急事態措置」による施設の使用制限まとめ<小池百合子都知事会見>
2020.04.10 14:46
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新型コロナウイルスの感染拡大を受け、安倍晋三首相が7日、東京都など7都府県を対象に緊急事態宣言を発令した。これを受け、小池百合子都知事が東京都における緊急事態措置を発表。ここでは、小池都知事の会見により発表された施設の使用制限についてまとめる。
緊急事態措置による施設の使用制限
【引き続き営業】(※適切な感染予防呼びかけ)・病院、診療所、薬局
・食料品売場
・ホームセンター
・百貨店やホームセンターの生活必需品売り場
・コンビニ
・バス、タクシー、鉄道などの交通機関
・物流サービス、工場、作業場
・メディア
・銭湯
・質店
・理美容
・ランドリー
・ごみ処理関係
・居酒屋、飲食店(時短営業:午前5時から午後8時まで※アルコール類の提供は午後7時まで)
【休業要請】
・遊興施設(キャバレー、ナイトクラブ、バー、インターネットカフェ、カラオケ、ライブハウスなど)
・運動遊興施設(体育館、ボーリング場、スポーツクラブ、パチンコ、ゲームセンターなど)
・集会展示施設(集会場、公会堂、展示場など)
・大学・学習塾(自動車教習所なども含む)
・劇場など(映画館、演劇場など)
・商業施設(生活必需品の小売関係以外の店舗など)
床面積の合計が1,000平米以下の上記の施設については、同1,000平米超の対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼した。
「1人ひとりの行動を変えること」安倍晋三首相呼びかけ
安倍首相は、新型コロナウイルスの感染が都市部を中心に急速に拡大していることを受け、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部を開き「緊急事態宣言」を発令した。「緊急事態宣言」後も都市封鎖を行うのではなく、公共交通機関など経済・社会サービスは可能な限り継続しつつ、密集・密接・密閉を避けて感染拡大を防止していくという。
そして、安倍首相は最も重要なこととして、外出の自粛などの「1人ひとりの行動を変えること」が大切だと語り、国民全員に呼びかけ。人との密接・関わりを“最低7割、極力8割”控え、2週間後には感染者を減少させていくことを目指すとした。
なお、7日だけでも新たに80人の感染が確認されている。「緊急事態宣言」対象は東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡の各都府県。期間は令和2年4月7日~5月6日までの1ヶ月間とし、期間内に新型コロナウイルスが収束した場合は即刻「緊急事態宣言」を解除するとした。(modelpress編集部)
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