「え、123万円までOKに!?」2025年から変わる“扶養のルール”とは|第4回 年収の壁

社会保険や税金って、情報があふれているけれど、実際に自分では何をどうすればいいのか、なかなか分からないもの。特にフリーランスや副業をしている人にとっては、制度が複雑で、どこから手をつければいいのか悩むことも多いはず。だからこそ、ポイントを絞って「これだけは確認しておこう」という手引きがあれば、とても心強いですよね。
そこで本連載では、社会保険労務士として多くの事例を見てきたAさんが、押さえておきたい基礎知識をやさしく解説。第4回は「年収の壁」をテーマにお届けします。知らずに損しないためにも、ぜひ一度確認してみてください。
( Index )
年収の壁とは? 控除額が拡大!「123万円」の新ライン 学生アルバイトにも新制度 社会保険の“年収の壁”にも注意!年収の壁とは?

パート・アルバイトの方やフリーランスで働く方から、「年収の壁」についてご質問をいただく機会があります。そもそも「年収の壁」とは、何を指しているのでしょうか。
収入が一定額を超えると「配偶者控除や扶養控除が使えなくなる」「収入に税金がかかる」「社会保険に加入しなければならなくなる」といった変化が起こりますが、その様々な境界線を総称して「年収の壁」と呼ばれています。
今回は、その中でも「扶養」に関する年収の壁について、令和7年(2025年)から変わる主なポイントを見ていきましょう。
控除額が拡大!「123万円」の新ライン

これまで、配偶者控除や扶養控除を受けられるかどうかの目安は「年収103万円以下」でした。年収が103万円を超えると、所得税の課税対象となるだけでなく、控除の対象から外れるため、配偶者(または扶養される側)の年収だけでなく、納税者本人の所得税にも影響します。
そのため、年末が近づくと「103万円を超えないように勤務時間を調整する」というケースもよく見られました。

令和7年からは、この控除の基準が見直され、「年収123万円以下」まで扶養親族要件として認められるようになります。特に配偶者の場合、「年収160万円以下」であれば配偶者特別控除として、これまでの配偶者控除と同額の控除が受けられます。
段階的な配偶者特別控除を受けられる上限は「年収201万円以下」で、こちらは昨年から変更ありません。
※注意
配偶者控除・配偶者特別控除には、納税者本人(配偶者を扶養している側)の所得要件があります。
学生アルバイトにも新制度

令和7年からは、扶養親族のうち19歳以上23歳未満の子どもを対象に「特定親族特別控除」が新設されました。
これにより、学生アルバイトなどの年収が123万円を超えても「年収150万円以下」であれば控除が満額適用され、「年収150万円超〜188万円以下」の場合も段階的に控除が受けられるようになります。
社会保険の“年収の壁”にも注意!
ここで気をつけたいのが、社会保険(健康保険・厚生年金)における「年収の壁」は、今回の税制改正とは別の話だということです。税金上は「扶養の範囲内」でも、社会保険上は扶養から外れてしまうケースがあります。
年収が基準を超えそうなときは、勤務先の人事や社会保険労務士などに早めに確認しておきましょう。
教えてくれた人社労士AWAWA
大阪市内の企業で働く経験豊富な社会保険労務士
※規則により掲載内容のお問合せには個別対応出来ません
※記事配信時点での法令に基づく内容となっております
写真/ピクスタ 文/社労士AWAWA
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