めるるの「お小遣い制」告白で沸き上がる、未成年者の収入は誰のものなのか?
CM7本を抱える売れっ子モデルの“めるる”こと生見愛瑠が、そのケチケチぶりを告白した。
6月17日放送の「アナザースカイ2」(日本テレビ)に出演しためるるは、自身の金銭事情について「お小遣い制です。お母さんが全部権利持ってるんで」と説明。愛知県出身のめるるだが、6月10日には友人であるAAAの宇野実彩子が「めるるママにもご挨拶させて頂いて」とインスタグラムで報告していたことから、どうやら母親と同居している模様だ。
お小遣い制なこともあってめるるは、番組内で「私ケチなので、ドがつくほどの」と語り、「高いものは買わない。安いもので着回しできるものをいっぱい買う」とお買い物事情を説明。さらにはホテルのアメニティを全部持ち帰っているとのケチケチエピソードも披露していた。
「彼女はかつて、母親からもらったお小遣いで1回2万円のヘアトリートメントに通っていると明かし、視聴者から《自分の金で通えよ》と批判されていました。もちろんその批判は的外れであり、めるるは自分の稼いだお金をお小遣いの形でもらっていただけ。今回の告白でそういった誤解が解ければいいのですが」(女性誌ライター)
その一方で、一部には<めるるの母親、儲けてるな>などと、親の金満ぶりを指摘する声もあるという。現在のめるるは年収6000万円などと言われており、その収入を管理している母親に批判の矛先が向けられているようだ。しかしこの批判もまた、的外れに過ぎるというのである。
「未成年者の子供が稼いだギャラは親の口座に振り込まれるなどと、したり顔で解説する人も散見されますが、法的には完全な誤りです。労働基準法第59条には『親権者は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない』と明記されており、めるるのギャラは彼女名義の口座に振り込まれます。ギャラを支払うテレビ局や代理店側も、源泉徴収の対象がめるる本人でなければならないので、親に対して支払うようなことは絶対にありません。彼女の母親はあくまでめるるの収入を管理し、必要な分だけ“お小遣い”の形で渡す、マネージャーの役割を果たしているのでしょう」(業界関係者)
親と言えども子供の収入を勝手に使ってしまったら、横領罪に該当する恐れがある。その場合、親子では直系血族を理由に刑は免除されるものの、子が親に対して損害賠償を請求することは可能だ。
もちろん生見家では、母親がマネージャーとしてめるるの収入を管理しているはず。まだ19歳の彼女が過度な出費をしないように財布のひもを締めているのは、親ならではの愛情ではないだろうか。
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