<義両親の介護>義兄夫婦は「できない、お金も出せない」と言う…なに?弟嫁に丸投げしたいの?
2026.01.14 21:15
提供:ママスタ☆セレクト

義両親が高齢になると、介護の問題が出てくることもあるでしょう。親の介護は実子が行うものですが、同居をしているとお嫁さんが介護をすることになる可能性も。ママスタコミュニティのあるママも、将来的な義両親の介護で頭を悩ませています。
『義兄たちと義両親の介護について話し合いました。義両親はもう貯金があまりないそうです。うちは義実家の家業を継いで同居。でも私たちは義両親に頼らずに子育てをしてきました。義兄たちは自由で気楽な身でしたが、孫のためのお金は、子どもの多い義兄の方が多く受け取っています。しかし、
・義兄本人は怪我が原因で身体に不自由があるため介護ができない
・奥さんも自分が大黒柱だから介護ができない
・学校に通う子どもが4人いて、お金も捻出できない
と言っています。うちよりも高額のお金を受け取っていながら介護はうちに丸投げ。実働面で介護に参加できないならお金の面で協力してもらいたいと考えていますが、どうすればいいのでしょうか?』
投稿者さん夫婦は、義兄たちと今後の義両親の介護について話し合ったそうです。現在、投稿者さんは義両親と同居、義兄たちは別の場所に住んでいますが、義兄は介護ができない、そして金銭面での援助もできないとのこと。これまでの義両親からの金銭的な恩恵を考えると、義兄にも介護をしてほしいと思う投稿者さんですが、他のママからはこのような指摘がありました。
義兄家族は介護を丸投げだけど…現実的にできないのでは
『介護丸投げというか、義兄家はしたくてもできない状態。諦めるしかないのでは』
義両親の介護ができない、お金も出せないという義兄夫婦にイライラする投稿者さんですが、義兄は身体が不自由ですから、介護をしたくてもできないのでしょう。そして金銭面でも、お金がないなら出すことはできませんね。投稿者さんからすれば、介護を丸投げされているように感じるのかもしれませんが、義兄にそのような考えはないのかもしれません。
じつは間接的に義両親からの恩恵は受けていた!?
投稿者さんは義両親と同居をしています。子育てに関しては義両親に頼らずに自分たちで行っていたようですが、生活費などはどうしていたのでしょうか。
『今まで義両親には生活費を受け取ってもらえなかったので、貯金はあります』
投稿者さんには光熱費や食費などの生活費を支払う意思はありましたが、義両親は受け取らなかったそうです。そのためその分は貯金をしていたとのこと。そして家賃の支払いもなかったため、投稿者さんは金銭的な面で恩恵を受けていたと言えそうです。
『義両親の世話になっていないと言っているけれど、金銭面でお世話になっているじゃない』
『それを世間一般では「同居のメリット」というわけで、その費用で義両親の面倒を見てください』
『義両親に相当お世話になっていることに気づいて。子どもを預かってもらうより、ごはんを作ってもらうより「生活費を出していない」が1番お世話になっているよ』
他のママたちも、投稿者さんの「義両親にはお世話になっていない」という言い分には疑問を感じています。子どもの面倒を見てもらっていないという子育て部分では恩恵は受けていないかもしれませんが、生活費という金銭的な部分では十分恩恵を受けているのではないでしょうか。生活費は毎月のこと、それが何年も続くのであれば、金額も大きくなってくるでしょう。
貯金をしていた生活費を介護費用に
『受け取ってくれなかった生活費を使って介護を外注したらいい』
『生活費のお金が残っているでしょ。そのお金を介護代に使えばいい』
貯めていた生活費があるのですから、将来的に介護の費用として使うこともできるでしょう。生活費として払う意思があったお金です。ないものとして考えれば、介護を外注したり、専門の施設にお願いしたりする費用として使ってもよいのではないでしょうか。
義両親の介護は旦那さんと義兄が話し合うこと
『嫁は介入しない。旦那と義兄で冷静に話し合ってもらえば?』
『介護義務があるのは息子2人だけ、嫁には介護義務はない。だから介護はしませんと投稿者さんが言うなら、それ以上は強制できない』
義両親の介護について投稿者さんがイライラしたり、悩んだりしていますが、基本的には投稿者さん自身には義両親の介護義務はありません。民法第877条によると、互いに扶養の義務があるのは、直系血族と兄弟姉妹となっています。義両親の介護のことは旦那さんと義兄が2人でよく話し合い、決めてもらうことが大切ではないでしょうか。すでに一度は話し合いの場を設けていますが、「できない」という否定的な面からの話ではなく、「どうすればできるのか」という前向きな視点で話し合ってもらうといいかもしれませんね。
参考:e-Gov「民法第八百七十七条」
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