NGT48山口真帆の暴行被害事件 第三者委員会の調査報告書全文を公開 事実関係、メンバー関与は?
2019.03.21 16:57
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AKSは21日、NGT48メンバー・山口真帆に対する暴行被疑事件に関する第三者委員会の調査報告書を、NGT48公式ホームページにて全文掲載した。
委員会の調査では、被害者である山口の事件当日に関する供述、事件への関与が疑われていたメンバーA・B・Cの供述、録音データに基づく犯行に及んだ甲の発言などを踏まえて、以下の事を、委員会が認定した事実としてあげた。
平成30年12月8日の夜の公演の後、山口氏は、他のメンバーとともに、NGT48劇場からマイクロバスに乗って帰宅した。マイクロバスは、一つ目の降車ポイントで停車し、そこでAが降車した。Aは、降車後に丙から、山口氏がバス乗っていたかどうかを聞かれて乗っていたことを回答し、さらに、Eがバスに乗っていたかどうかを聞かれて乗っていないことを回答した。その後、丙は、Aから聞いた内容などを被疑者らに伝えた。
甲は、本件事件当時、山口氏の部屋の向かいの部屋を賃借していた。被疑者らは、山口氏と会って話をしたいと考え、丙からの「山口氏はバスに乗っている。Eはバスに乗っていない。」という報告を聞き、同じ階に住むEと一緒ではなく、山口氏が一人で帰宅することを確認した上で、山口氏が帰宅した際に山口氏の部屋の玄関付近で声をかけることとし、マイクロバスが一つ目の降車ポイントに到着した時間から山口氏が当該マンションに到着する時間を計算して、向かいの部屋で山口氏の帰宅を待っ
た。
山口氏は、降車ポイントでマイクロバスを降りたあと、当該マンションに向かった。山口氏は、20時40分頃、当該マンション正面玄関に到着し、そのままエレベーターに乗り、山口氏の部屋がある階でエレベーターを降りて、自分の部屋に入ろうとした。そして、部屋に入ってドアを閉めようとしたところ、被疑者らから、顔面をつかむ暴行を受けた。
・暴行の態様について
暴行の態様について、山口氏は、「顔をつかまれ、押し倒されそうになった。」「顔をつかみ、押し倒そうとしてきた。」「目と鼻のあたり、親指と人差し指で山口氏の両こめかみを押さえるような形で、顔面をつかんだ。」と主張している。この点に関しては、山口氏が「私のこと顔つかんで、顔押し倒してさ入ろうとしたじゃん。」と発言したことに対し、甲は、「そこまではしてない。」と発言しているものの、山口氏の発言のうち顔をつかんだ点を明確に否定しているものではない。
以上を前提とすれば、山口氏は当初から一貫して被疑者らに顔面をつかまれたと述べていること、あえてこの点について虚偽の供述をする必要性がないこと(被疑者らを陥れる目的であれば、より強度の暴行態様を供述することも可能である。)、被疑者らは山口氏のこの点に関する供述を明確に否定していないこと等から、本委員会としては、被疑者らが共謀の上、山口氏に対して、顔面をつかむ暴行を行った事実が認められると判断した。
なお、本委員会は被疑者らに弁解の機会を与えるべく書状を差し向け本委員会の調査への協力を求めたが、被疑者らがこれに応じなかったことは前記のとおりである。
・本件事件後の状況について
本件事件後、山口氏は、同じ階に住むEの部屋に行ったが、Eは当時不在だった。山口氏は、被疑者らに対してマンションの1階に下りるよう求め、同人らは下りて行った。山口氏は、Eに電話をかけたが、戻るのに30分かかると言われたため、21時15分頃に、Dに電話した。Dは、山口氏からの電話があった際、他のメンバーの自宅マンションにいたが、5分で当該マンションに行けるとのことだったので、山口氏はDを待つことにした。
Dは、当該マンションに向かう中、21時19分頃にマネージャーに電話をかけ、山口氏が襲われたらしい旨を伝えた。Dがマンションに到着し、山口氏はDと合流した。その後、山口氏とDは、いったんDの部屋(Dも当該マンションに居住していた)に入り、Dは、再度マネージャーに電話をかけた(スピーカーフォンにて3人で会話した。)。山口氏はマネージャーに対し、被疑者らに本件事件に関与したメンバーを呼ぶように言ったところ、被疑者らが「Aが来る」と言っていることから、Aに話を聞きたいこと、マネージャーには被疑者らに気付かれないようにしてほしいことを伝えた。これに対して、マネージャーは、当該マンションの近くで待機する旨伝えた。なお、Aが被疑者らから呼び出された事実は認められず、実際、Aは当該マンションないし前記の公園に来ていない。
山口氏はDとともに1階に下り、マンションの外にいた被疑者ら及び丙(丙はこの時点までに被疑者らに合流した。)とともに、近くの公園に移動した。21時41分頃、Dは、マネージャーに対して公園の情報をLINEで連絡した。
公園で、甲と山口氏がやり取りをする中、マネージャー3名がマイクロバスで到着し、それ以降は、同人らも居合わせる中で、マイクロバスに移動する等して、本件事件の関与者等について、主に山口氏と甲との間でやり取りがなされた。
その後、警察が到着し、翌9日に被疑者らは新潟警察署において、暴行の被疑事実で逮捕された。また、同日、山口氏の部屋の玄関ドアについて、警察による指紋採取が行われた。その後、被疑者らは、新潟地方検察庁に送致され、同月28日に不起訴処分となった。
山口氏は、平成31年1月8日のSHOWROOM上で本件事件について発信した上、メンバーの中に被疑者らと共謀して本件事件に関与したメンバーがいるとして、平成31年1月9日、ツイッター上で
・「あるメンバーに公演の帰宅時間を教えられ」
・「あるメンバーに、家、部屋を教えられ」
・「あるメンバーは私の家に行けと犯人をそそめかしてい」た(原文ママ)
とツイートしている。
また、山口氏は、前記(1)イに記載したとおり、本件事件直後に、甲が、A、B、Cから「こうすればまほほんと話せるよと提案された。」と発言していたとして、同3名が本件事件に関与しており、帰宅時間を教えたのがA、自宅の場所を教えたのがB、部屋に行けとそそのかしたのがCであると供述している。
さらに、山口氏は、Cについて、平成30年10月7日に行われた握手会の際に、甲から「Cがお前の家に行けってめっちゃ言ってくるんだけど。」などと言われたことや、新潟警察署の警察官から、甲が、当該マンションの他、新潟市内に3つのマンションを借りており、そのうちの1つがCが居住するマンションであると聞いたこと等を指摘して、本件事件への関与を主張している。
・被疑者らの供述をはじめとする他の証拠
(ア)被疑者らの供述(本件録音データ)
①Cの関与について
甲は、Cの本件事件への関与については、「Cは関係ない。」「Cは関わってない。」「Cちゃんは間違いなく今日知らないし。」と明確に否定している。また甲の他、丙も「このことをCとかに言ったりは全くしていない。」とCの関与を否定している。
②Bの関与について
山口氏の部屋番号などを知っていたことについて、甲は、「相当前にBか誰かに聞いたな。」、「握手会とかだから。」、「それはもう1年前とか。」、「最初どうやって知ったんだろう。」などと供述している。また、甲は、甲自身は直接Bと連絡は取っていないものの、「Bは知っているかもしれないけど。」、「B知ってんのかな。」などと発言して、Bが本件事件につい
て何らかの事情を知っている可能性を示唆する供述をしている。
③Aの関与について
丙が、Aに対して、山口氏がバスに乗っているかどうかを聞き、Aが乗っている旨回答したことを認める供述はあるが、それを超えて、Aと被疑者らとの間で、本件事件について何らかの共謀があったことを示すような供述はない。
④その他のメンバーの関与について
山口氏の部屋番号などを知っていたことについて、甲は、「あとFか。」、「Fは相当昔のことだから。俺もなんて言ったかわかんないけど。」と供述している。また、そのほか前記(1)ウ(ア)②に記載したとおり、甲は、山口氏から「かかわってるメンバー全員いって。」と言われたのに対し、複数のメンバーの名前を挙げて回答して、本件事件に他のメンバーが関わっていたことを認める発言をしている。
なお、本委員会では、甲に対し調査協力を求める書面を送付したが、甲から事情聴取することができなかったことは前記のとおりであり、録音内容の真意及び信用性については検証できていない。
・関係者(特に、関与を疑われたメンバー)の供述等
①Cの供述
Cは、本件事件への関与を否定している。
②Bの供述
Bも本件事件への関与を否定している。
③Aの供述
Aは、本件事件について、丙から話しかけられたのに対して回答してしまった
こと以上の関与は否定している。
④その他のメンバーの供述
その他のメンバーについても、いずれも本件事件への関与を否定しているほか、A、B、C及びその他のメンバーが本件事件に関与していることを示す具体的な供述及び証拠は得られなかった。
・捜査機関の捜査結果
新潟警察署の刑事第一課の警察官によれば、B及びCについては、警察官による事情聴取を行った上、必要な捜査を遂げたが、いずれも共犯として認めることができないため、事件として立件していないし、検察庁に対して送致もしておらず、既に本件事件に関する捜査は完了しているとのことである。
・本委員会が認定した事実
以上の証拠及びその他関係者に対する聴取等により、本委員会が認定した事実は、以下のとおりである。
(ア)Cについて
C並びに被疑者ら及び丙は、Cの本件事件への関与を否定している。また、捜査機関による捜査の結果、Cについて立件、送致はされておらず、本件事件の捜査においても、Cの本件事件への関与は認められなかったものと推認される。その他、本委員会の調査において、Cが本件事件に関与していることを示す証拠を確認することはできなかった。
(イ)Bについて
Bは、本件事件への関与を否定している。また、捜査機関による捜査の結果、Bについて立件、送致はされておらず、本件事件の捜査においても、Bの本件事件への関与は認められなかったものと推認される。その他、本委員会の調査において、Bが本件事件に関与していることを示す証拠を確認することはできなかった。
(ウ)Aについて
Aについても、山口氏がマイクロバスに乗っているかどうかを回答した事実以上に、Aと被疑者らとの間で、本件事件について何らかの共謀があったことを示す証拠は確認できなかった。山口氏がマイクロバスに乗っていること等を回答したことは、対応として不適切であったものの、握手会などで顔見知りであった丙から、マイクロバスを下りた際に、突然声をかけられたため、咄嗟に答えてしまったのが実情と考えられる。
(エ)その他のメンバーについて
その他のメンバーについても、本件事件に関して、被疑者らとの間で何らかの共謀があったことを示すような証拠は確認できず、よって、本件事件に関与した者がいた
とは認められなかった。
・小括
以上のとおり、本件事件について、メンバーが被疑者らとの間で何らかの共謀をして関与した事実は認められなかった。
なお、被疑者らが山口氏の部屋を知るに至った経緯は、本委員会の調査に対する被疑者らの協力もなく、明らかではないが、甲は従前から当該マンションの別の部屋を賃借し、当該マンションに自由に出入りしていたのであるから、山口氏の帰宅を待って後をつけて入る部屋を確認したり、郵便受けの中を覗いて郵便物の宛名を確認したり、山口氏が郵便受けから郵便物を取り出すところを見たりするなど、メンバーの関与がなくても、被疑者らは様々な方法で山口氏の部屋を特定することが可能であったといえる。
第三者委員会の報告書では、今回の事件に関する事実関係の認定がなされ、その中で、事件そのものにNGT48のメンバーが関与した事実はなかったとの判断がなされるとともに、運営上の不備が指摘されました。
当社としては、かかる調査結果を厳粛に受け止め、第三者委員会からご指摘いただいた不備を改善することに全力で取り組みたいと思います。また、二度とこのような事件が起きないように、暴行を行った被疑者らに対して断固とした対応をするため、民事上の法的措置を検討しています。
また、第三者委員会の報告書において、今回の事件とは直接関係はありませんが、メンバーが私的領域におけるファンとのつながりがあったことが挙げられており、当社としても、私的領域におけるファンとのつながりは、特定のファンを優遇する行為として、不適切だと考えております。
しかしながら、責任を問われるべきなのは、組織運営に問題があり、スタッフ及びメンバーに対して、事前に明確な基準を示して適切な指導ができていなかった当社であることから、今までのNGT48内での私的領域におけるファンとのつながりを含め、風紀の乱れ全般は、今回は不問に致します。
今後の方針としては、常にメンバーと向き合い、話し合いを通じて、解決していくとともに、ファンとのつながりやグループの和を乱す行為等が発覚した場合は、運営として厳正な処分も検討していきます。
あらためて、メンバーの安全対策を第一と考え、メンバーの送迎時の管理体制の強化、防犯体制の強化、メンバーが居住しているマンションの管理体制の強化、握手会における警備体制の強化、特定のファンとのつながりの発生の阻止等を徹底して参ります。
その上で、組織運営の強化、メンバー・スタッフへの教育の徹底、自覚を促して参ります。
NGT48を皆様にもう一度応援していただけるよう、健全な運営に取り組んでまいります。
以上
(modelpress編集部)
委員会が認定した事実(以下、報告書から抜粋)
・本件事件の事実関係平成30年12月8日の夜の公演の後、山口氏は、他のメンバーとともに、NGT48劇場からマイクロバスに乗って帰宅した。マイクロバスは、一つ目の降車ポイントで停車し、そこでAが降車した。Aは、降車後に丙から、山口氏がバス乗っていたかどうかを聞かれて乗っていたことを回答し、さらに、Eがバスに乗っていたかどうかを聞かれて乗っていないことを回答した。その後、丙は、Aから聞いた内容などを被疑者らに伝えた。
甲は、本件事件当時、山口氏の部屋の向かいの部屋を賃借していた。被疑者らは、山口氏と会って話をしたいと考え、丙からの「山口氏はバスに乗っている。Eはバスに乗っていない。」という報告を聞き、同じ階に住むEと一緒ではなく、山口氏が一人で帰宅することを確認した上で、山口氏が帰宅した際に山口氏の部屋の玄関付近で声をかけることとし、マイクロバスが一つ目の降車ポイントに到着した時間から山口氏が当該マンションに到着する時間を計算して、向かいの部屋で山口氏の帰宅を待っ
た。
山口氏は、降車ポイントでマイクロバスを降りたあと、当該マンションに向かった。山口氏は、20時40分頃、当該マンション正面玄関に到着し、そのままエレベーターに乗り、山口氏の部屋がある階でエレベーターを降りて、自分の部屋に入ろうとした。そして、部屋に入ってドアを閉めようとしたところ、被疑者らから、顔面をつかむ暴行を受けた。
・暴行の態様について
暴行の態様について、山口氏は、「顔をつかまれ、押し倒されそうになった。」「顔をつかみ、押し倒そうとしてきた。」「目と鼻のあたり、親指と人差し指で山口氏の両こめかみを押さえるような形で、顔面をつかんだ。」と主張している。この点に関しては、山口氏が「私のこと顔つかんで、顔押し倒してさ入ろうとしたじゃん。」と発言したことに対し、甲は、「そこまではしてない。」と発言しているものの、山口氏の発言のうち顔をつかんだ点を明確に否定しているものではない。
以上を前提とすれば、山口氏は当初から一貫して被疑者らに顔面をつかまれたと述べていること、あえてこの点について虚偽の供述をする必要性がないこと(被疑者らを陥れる目的であれば、より強度の暴行態様を供述することも可能である。)、被疑者らは山口氏のこの点に関する供述を明確に否定していないこと等から、本委員会としては、被疑者らが共謀の上、山口氏に対して、顔面をつかむ暴行を行った事実が認められると判断した。
なお、本委員会は被疑者らに弁解の機会を与えるべく書状を差し向け本委員会の調査への協力を求めたが、被疑者らがこれに応じなかったことは前記のとおりである。
・本件事件後の状況について
本件事件後、山口氏は、同じ階に住むEの部屋に行ったが、Eは当時不在だった。山口氏は、被疑者らに対してマンションの1階に下りるよう求め、同人らは下りて行った。山口氏は、Eに電話をかけたが、戻るのに30分かかると言われたため、21時15分頃に、Dに電話した。Dは、山口氏からの電話があった際、他のメンバーの自宅マンションにいたが、5分で当該マンションに行けるとのことだったので、山口氏はDを待つことにした。
Dは、当該マンションに向かう中、21時19分頃にマネージャーに電話をかけ、山口氏が襲われたらしい旨を伝えた。Dがマンションに到着し、山口氏はDと合流した。その後、山口氏とDは、いったんDの部屋(Dも当該マンションに居住していた)に入り、Dは、再度マネージャーに電話をかけた(スピーカーフォンにて3人で会話した。)。山口氏はマネージャーに対し、被疑者らに本件事件に関与したメンバーを呼ぶように言ったところ、被疑者らが「Aが来る」と言っていることから、Aに話を聞きたいこと、マネージャーには被疑者らに気付かれないようにしてほしいことを伝えた。これに対して、マネージャーは、当該マンションの近くで待機する旨伝えた。なお、Aが被疑者らから呼び出された事実は認められず、実際、Aは当該マンションないし前記の公園に来ていない。
山口氏はDとともに1階に下り、マンションの外にいた被疑者ら及び丙(丙はこの時点までに被疑者らに合流した。)とともに、近くの公園に移動した。21時41分頃、Dは、マネージャーに対して公園の情報をLINEで連絡した。
公園で、甲と山口氏がやり取りをする中、マネージャー3名がマイクロバスで到着し、それ以降は、同人らも居合わせる中で、マイクロバスに移動する等して、本件事件の関与者等について、主に山口氏と甲との間でやり取りがなされた。
その後、警察が到着し、翌9日に被疑者らは新潟警察署において、暴行の被疑事実で逮捕された。また、同日、山口氏の部屋の玄関ドアについて、警察による指紋採取が行われた。その後、被疑者らは、新潟地方検察庁に送致され、同月28日に不起訴処分となった。
メンバー関与の有無は?
また、同委員会では、山口の発言、被疑者らの供述(録音データ)、関係者(特に関与を疑われたメンバー)の供述等から、「本件事件について、メンバーが被疑者らとの間で何らかの共謀をして関与した事実は認められなかった」と報告。しかし「なお、被疑者らが山口氏の部屋を知るに至った経緯は、本委員会の調査に対する被疑者らの協力もなく、明らかではないが、甲は従前から当該マンションの別の部屋を賃借し、当該マンションに自由に出入りしていたのであるから、山口氏の帰宅を待って後をつけて入る部屋を確認したり、郵便受けの中を覗いて郵便物の宛名を確認したり、山口氏が郵便受けから郵便物を取り出すところを見たりするなど、メンバーの関与がなくても、被疑者らは様々な方法で山口氏の部屋を特定することが可能であったといえる」と指摘している。本件事件へのメンバーの関与の有無(以下、報告書から抜粋)
・山口氏の供述山口氏は、平成31年1月8日のSHOWROOM上で本件事件について発信した上、メンバーの中に被疑者らと共謀して本件事件に関与したメンバーがいるとして、平成31年1月9日、ツイッター上で
・「あるメンバーに公演の帰宅時間を教えられ」
・「あるメンバーに、家、部屋を教えられ」
・「あるメンバーは私の家に行けと犯人をそそめかしてい」た(原文ママ)
とツイートしている。
また、山口氏は、前記(1)イに記載したとおり、本件事件直後に、甲が、A、B、Cから「こうすればまほほんと話せるよと提案された。」と発言していたとして、同3名が本件事件に関与しており、帰宅時間を教えたのがA、自宅の場所を教えたのがB、部屋に行けとそそのかしたのがCであると供述している。
さらに、山口氏は、Cについて、平成30年10月7日に行われた握手会の際に、甲から「Cがお前の家に行けってめっちゃ言ってくるんだけど。」などと言われたことや、新潟警察署の警察官から、甲が、当該マンションの他、新潟市内に3つのマンションを借りており、そのうちの1つがCが居住するマンションであると聞いたこと等を指摘して、本件事件への関与を主張している。
・被疑者らの供述をはじめとする他の証拠
(ア)被疑者らの供述(本件録音データ)
①Cの関与について
甲は、Cの本件事件への関与については、「Cは関係ない。」「Cは関わってない。」「Cちゃんは間違いなく今日知らないし。」と明確に否定している。また甲の他、丙も「このことをCとかに言ったりは全くしていない。」とCの関与を否定している。
②Bの関与について
山口氏の部屋番号などを知っていたことについて、甲は、「相当前にBか誰かに聞いたな。」、「握手会とかだから。」、「それはもう1年前とか。」、「最初どうやって知ったんだろう。」などと供述している。また、甲は、甲自身は直接Bと連絡は取っていないものの、「Bは知っているかもしれないけど。」、「B知ってんのかな。」などと発言して、Bが本件事件につい
て何らかの事情を知っている可能性を示唆する供述をしている。
③Aの関与について
丙が、Aに対して、山口氏がバスに乗っているかどうかを聞き、Aが乗っている旨回答したことを認める供述はあるが、それを超えて、Aと被疑者らとの間で、本件事件について何らかの共謀があったことを示すような供述はない。
④その他のメンバーの関与について
山口氏の部屋番号などを知っていたことについて、甲は、「あとFか。」、「Fは相当昔のことだから。俺もなんて言ったかわかんないけど。」と供述している。また、そのほか前記(1)ウ(ア)②に記載したとおり、甲は、山口氏から「かかわってるメンバー全員いって。」と言われたのに対し、複数のメンバーの名前を挙げて回答して、本件事件に他のメンバーが関わっていたことを認める発言をしている。
なお、本委員会では、甲に対し調査協力を求める書面を送付したが、甲から事情聴取することができなかったことは前記のとおりであり、録音内容の真意及び信用性については検証できていない。
・関係者(特に、関与を疑われたメンバー)の供述等
①Cの供述
Cは、本件事件への関与を否定している。
②Bの供述
Bも本件事件への関与を否定している。
③Aの供述
Aは、本件事件について、丙から話しかけられたのに対して回答してしまった
こと以上の関与は否定している。
④その他のメンバーの供述
その他のメンバーについても、いずれも本件事件への関与を否定しているほか、A、B、C及びその他のメンバーが本件事件に関与していることを示す具体的な供述及び証拠は得られなかった。
・捜査機関の捜査結果
新潟警察署の刑事第一課の警察官によれば、B及びCについては、警察官による事情聴取を行った上、必要な捜査を遂げたが、いずれも共犯として認めることができないため、事件として立件していないし、検察庁に対して送致もしておらず、既に本件事件に関する捜査は完了しているとのことである。
・本委員会が認定した事実
以上の証拠及びその他関係者に対する聴取等により、本委員会が認定した事実は、以下のとおりである。
(ア)Cについて
C並びに被疑者ら及び丙は、Cの本件事件への関与を否定している。また、捜査機関による捜査の結果、Cについて立件、送致はされておらず、本件事件の捜査においても、Cの本件事件への関与は認められなかったものと推認される。その他、本委員会の調査において、Cが本件事件に関与していることを示す証拠を確認することはできなかった。
(イ)Bについて
Bは、本件事件への関与を否定している。また、捜査機関による捜査の結果、Bについて立件、送致はされておらず、本件事件の捜査においても、Bの本件事件への関与は認められなかったものと推認される。その他、本委員会の調査において、Bが本件事件に関与していることを示す証拠を確認することはできなかった。
(ウ)Aについて
Aについても、山口氏がマイクロバスに乗っているかどうかを回答した事実以上に、Aと被疑者らとの間で、本件事件について何らかの共謀があったことを示す証拠は確認できなかった。山口氏がマイクロバスに乗っていること等を回答したことは、対応として不適切であったものの、握手会などで顔見知りであった丙から、マイクロバスを下りた際に、突然声をかけられたため、咄嗟に答えてしまったのが実情と考えられる。
(エ)その他のメンバーについて
その他のメンバーについても、本件事件に関して、被疑者らとの間で何らかの共謀があったことを示すような証拠は確認できず、よって、本件事件に関与した者がいた
とは認められなかった。
・小括
以上のとおり、本件事件について、メンバーが被疑者らとの間で何らかの共謀をして関与した事実は認められなかった。
なお、被疑者らが山口氏の部屋を知るに至った経緯は、本委員会の調査に対する被疑者らの協力もなく、明らかではないが、甲は従前から当該マンションの別の部屋を賃借し、当該マンションに自由に出入りしていたのであるから、山口氏の帰宅を待って後をつけて入る部屋を確認したり、郵便受けの中を覗いて郵便物の宛名を確認したり、山口氏が郵便受けから郵便物を取り出すところを見たりするなど、メンバーの関与がなくても、被疑者らは様々な方法で山口氏の部屋を特定することが可能であったといえる。
NGT48公式サイトコメント
第三者委員会から、3月18日に、調査結果のご報告がありましたので、報告書の全文を公表させて頂きます。第三者委員会の報告書では、今回の事件に関する事実関係の認定がなされ、その中で、事件そのものにNGT48のメンバーが関与した事実はなかったとの判断がなされるとともに、運営上の不備が指摘されました。
当社としては、かかる調査結果を厳粛に受け止め、第三者委員会からご指摘いただいた不備を改善することに全力で取り組みたいと思います。また、二度とこのような事件が起きないように、暴行を行った被疑者らに対して断固とした対応をするため、民事上の法的措置を検討しています。
また、第三者委員会の報告書において、今回の事件とは直接関係はありませんが、メンバーが私的領域におけるファンとのつながりがあったことが挙げられており、当社としても、私的領域におけるファンとのつながりは、特定のファンを優遇する行為として、不適切だと考えております。
しかしながら、責任を問われるべきなのは、組織運営に問題があり、スタッフ及びメンバーに対して、事前に明確な基準を示して適切な指導ができていなかった当社であることから、今までのNGT48内での私的領域におけるファンとのつながりを含め、風紀の乱れ全般は、今回は不問に致します。
今後の方針としては、常にメンバーと向き合い、話し合いを通じて、解決していくとともに、ファンとのつながりやグループの和を乱す行為等が発覚した場合は、運営として厳正な処分も検討していきます。
あらためて、メンバーの安全対策を第一と考え、メンバーの送迎時の管理体制の強化、防犯体制の強化、メンバーが居住しているマンションの管理体制の強化、握手会における警備体制の強化、特定のファンとのつながりの発生の阻止等を徹底して参ります。
その上で、組織運営の強化、メンバー・スタッフへの教育の徹底、自覚を促して参ります。
NGT48を皆様にもう一度応援していただけるよう、健全な運営に取り組んでまいります。
以上
(modelpress編集部)
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