STARTO社、チケット転売出品はコンサート主催者に対する「権利侵害」日本初の判決を報告「当然の帰結であると考えます」【全文】

2026.04.20 15:47

STARTO ENTERTAINMENTが4月20日、公式サイトを更新。チケット転売出品が興行主に対する権利侵害であると判断する日本初の判決について、詳細を報告した。

  

STARTO社、チケット転売出品は「権利侵害」判決を報告

STARTO社は「チケット転売出品が興行主に対する権利侵害であると判断する日本初の判決について」と題したお知らせを公開。「株式会社STARTO ENTERTAINMENTは、当社契約タレントが出演するコンサートを主催している、株式会社ヤング・コミュニケーションと協力し、当社契約タレントのコンサートチケット(特定興行入場券)を転売する行為に対して様々な法的手続きを行っております。その続報をお知らせいたします」と前置きした。

続けて「2025年3月に『チケット流通センター』の運営会社である株式会社ウェイブダッシュに対し、日本で初めてコンサートチケットの転売出品が権利侵害にあたると判断した発信者情報開示命令が発令されていましたが、その後、ウェイブダッシュ社はこの決定を不服として争い、YC社を被告として異議の訴えを提起していました」とこれまでの経緯を説明。続けて「これにより、手続きが通常の民事訴訟に移行し、チケットの転売出品に対する開示命令の正当性が争われていたところ、2026年3月18日、東京地方裁判所は、YC社側の主張を認め、チケットの転売出品によりYC社の権利(営業権)が侵害されたことは明らかであるとして、2025年3月の発信者情報開示命令を肯定する判決を言い渡しました」と報告し、今回の判決は「チケットの転売出品が、コンサート主催者に対する権利侵害であると判決の形で判断した日本で初めての事例となります」と報告した。

同判決について、STARTO社は「正規購入者本人しか利用できないチケットを第三者が取得して使用すれば、本来は入場資格のない人物がイベントに不正に入場することとなり、そのような主催者を欺いて入場する行為自体が犯罪にも該当しうる違法行為といえます」と明言。そのため、「こうしたチケットの不正利用・不正入場を惹起しうる転売出品行為自体がイベント主催者に対する権利侵害であると判断されるのは当然の帰結であると考えます」とコメントした。

そして、「この間、YC社は、ウェイブダッシュ社に対して、再三にわたって転売出品の任意の開示や削除を求めてきましたが、ウェイブダッシュ社は法的根拠がないなどと主張して対応を拒絶したうえで、本来は正規購入者本人にしか利用できないチケットを第三者に不正転売する仲介を恒常的に行い多額の利益を上げています」と現状を明かし、「YC社は、このような事業自体の正当性を問うために、ウェイブダッシュ社を被告とする不当利得返還請求訴訟も提訴しております」と報告。最後には「健全なエンターテイメントの興行環境を維持し、一人でも多くのファンの皆様に適正な方法でチケットをお届けするためにも、当社は、YC社と協力し、今後も様々なチケット不正転売対策を行っていく所存です」と結んでいる。(modelpress編集部)

全文

株式会社STARTO ENTERTAINMENT(本社:東京都港区、代表取締役CEO:鈴木 克明、以下「当社」)は、当社契約タレントが出演するコンサートを主催している、株式会社ヤング・コミュニケーション(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:源野 栄治、以下、「YC社」)と協力し、当社契約タレントのコンサートチケット(特定興行入場券)を転売する行為に対して様々な法的手続きを行っております。その続報をお知らせいたします。

2025年3月に「チケット流通センター」の運営会社である株式会社ウェイブダッシュ(以下、「ウェイブダッシュ社」)に対し、日本で初めてコンサートチケットの転売出品が権利侵害にあたると判断した発信者情報開示命令が発令されていましたが(https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10041)、その後、ウェイブダッシュ社はこの決定を不服として争い、YC社を被告として異議の訴えを提起していました。

これにより、手続きが通常の民事訴訟に移行し、チケットの転売出品に対する開示命令の正当性が争われていたところ、2026年3月18日、東京地方裁判所は、YC社側の主張を認め、チケットの転売出品によりYC社の権利(営業権)が侵害されたことは明らかであるとして、2025年3月の発信者情報開示命令を肯定する判決を言い渡しました。

これは、チケットの転売出品が、コンサート主催者に対する権利侵害であると判決の形で判断した日本で初めての事例となります。

正規購入者本人しか利用できないチケットを第三者が取得して使用すれば、本来は入場資格のない人物がイベントに不正に入場することとなり、そのような主催者を欺いて入場する行為自体が犯罪にも該当しうる違法行為といえます。そのため、こうしたチケットの不正利用・不正入場を惹起しうる転売出品行為自体がイベント主催者に対する権利侵害であると判断されるのは当然の帰結であると考えます。

この間、YC社は、ウェイブダッシュ社に対して、再三にわたって転売出品の任意の開示や削除を求めてきましたが、ウェイブダッシュ社は法的根拠がないなどと主張して対応を拒絶したうえで、本来は正規購入者本人にしか利用できないチケットを第三者に不正転売する仲介を恒常的に行い多額の利益を上げています。YC社は、このような事業自体の正当性を問うために、ウェイブダッシュ社を被告とする不当利得返還請求訴訟も提訴しております(https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10064)。

健全なエンターテイメントの興行環境を維持し、一人でも多くのファンの皆様に適正な方法でチケットをお届けするためにも、当社は、YC社と協力し、今後も様々なチケット不正転売対策を行っていく所存です。

情報:STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10064
【Not Sponsored 記事】

もっと詳しくみる

あわせて読みたい

  1. SMILE-UP.、被害者への補償状況を公開 申告者は1038名・570名に補償金を支払い

    モデルプレス

  2. STARTO社、チケット転売出品者に2000万円超の損害賠償請求・転売サイトへの訴訟提起発表【全文】

    モデルプレス

  3. STARTO社、ジュニアライブでの重大な違法行為報告「本人確認手続きを強引に振り切るという事態が発生」【全文】

    モデルプレス

  4. STARTO社「カウコン」配信不具合を謝罪「アクセスが集中した影響」見逃し配信期間延長へ

    モデルプレス

  5. STARTO社「カウコン」誹謗中傷に法的手段「誹謗中傷をされていない出演者たちまでも心を痛め苦しんでおります」

    モデルプレス

  6. STARTO社カウコン、玉森裕太・道枝駿佑ら年男が“出走馬”に 増田貴久は珍コスプレ“うまっすー”で初笑い【COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE】

    モデルプレス

おすすめ特集

  1. 業界初! 全プラットフォーム横断の大規模読者参加型アワード

    特集

  2. 4月のカバーモデルは41stシングルをリリースする乃木坂46

    特集

  3. 「2026年ヒット予測完全版」発表!モデルプレス独自調査

    特集

  4. モデルプレス独自取材!著名人が語る「夢を叶える秘訣」

    特集

  5. FODでは放送中の最新作はもちろん、オリジナルの独占作品も見放題配信中!

    特集

  6. ニュース・恋リア・アニメ・スポーツなど多彩な番組を24時間無料で楽しめる!

    特集

  7. モデルプレス読者モデル 新メンバー加入!

    特集

  8. SM ENTERTAINMENT JAPANが手がける『GPP』の情報をお届け!

    特集

  9. SNS影響力トレンド俳優・女優を特集「モデルプレスカウントダウン」

    特集

おすすめ記事

SPECIAL NEWS

記事ランキング

RANKING

  1. 01

    市川團⼗郎の長女・堀越麗禾、アシメスカート着こなしランウェイ「カッコいい」「スタイル抜群」【ガルアワ2026SS】

    モデルプレス

  2. 02

    3児の母・近藤千尋「ラヴィット!」出演の朝4時半起きで作ったお弁当公開「真似したいアイデアいっぱい」「尊敬しかない」の声

    モデルプレス

  3. 03

    山下美月、渋谷駅でのプライベートショットに驚きの声「オーラ隠しきれてない」「普通に写真撮っててびっくり」

    モデルプレス

  4. 04

    AKB48田口愛佳、卒業発表「王道とは呼べない私だから皆さんを悲しませることも」6月22日にラスト公演

    モデルプレス

  5. 05

    乃木坂46・櫻坂46・日向坂46・OGら“坂道”ランウェイ写真特集【ガルアワ2026SS】

    モデルプレス