STARTO社、チケット転売出品に関する“日本初の司法判断”報告 今夏に公式リセールサイト開設
2025.03.19 20:18
STARTO ENTERTAINMENTが3月19日、公式サイトを更新。コンサートチケットを転売する行為に対しての法的手続について、続報を報告した。
STARTO社、チケット転売出品に関する“日本初の司法判断”報告
同社は「チケットの転売出品に関する日本で初めての司法判断について」と題し、「株式会社STARTO ENTERTAINMENT(本社:東京都港区、代表取締役CEO:福田 淳、以下「当社」)は、当社契約タレントが出演するコンサートを主催している、株式会社ヤング・コミュニケーション(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:源野 栄治、以下、「YC社」)に協力し、チケット転売サイトを通じて当社契約タレントのコンサートチケットを転売する行為に対して様々な法的手続を行っておりますので、その続報をお知らせいたします」と文書を掲載。「2025年2月17日に発表した、『チケットジャム』の運営会社への発信者情報開示命令を求める申立と並行して、2024年11月28日付で、『チケット流通センター』の運営会社に対して、YC社を通知人として、Snow Manのコンサートチケットを転売出品している16件の出品を対象として情報開示請求を行いました。また、『チケット流通センター』のサイト上では、複数の当社契約タレントのコンサートチケットが定価を超えた金額で数千件出品されていたため、チケットの定価を同運営会社に伝えた上で当該コンサートに関する出品の全件の削除請求を行いました」とし、「しかし、いずれにも応じられないとのことでしたので、2024年12月13日付で、同運営会社を相手方として、この16件の出品を対象として、東京地方裁判所に発信者情報開示命令を求める申立を行いました」と報告した。続けて「これまで、YC社はタレント及びコンサートに足を運んでくださるファンの皆様を守るため、長年にわたって様々な転売対策に取り組んでおりました。それらの経験をもとに、今回の発信者情報開示命令申立では、本人しか利用できないチケットを転売出品することはイベントに入場資格のない人物を入場させようとする行為でありチケットの無効化や本人確認の強化等の負担が生じる業務妨害にあたり、YC社の営業権を侵害することなどを申立の理由としておりました」と補足。「この度、YC社の申立が裁判所に認められ、本人しか利用できないチケットの転売出品がYC社の営業権を侵害するものとして、16件全ての転売出品に対して2025年3月10日付で発信者情報開示命令が発令されました」といい、「これは、日本で初めて(当社調べ)コンサートチケットの転売出品が権利侵害にあたると判断された画期的な司法判断であり、YC社の長年の転売対策の努力が結実した結果と言えます。本来入場できない人物をチケット購入者本人あるいは同行者のふりをして入場させようとする行為に繋がる転売出品は、様々な業務妨害を引き起こすものとしてコンサート主催会社に対する権利侵害であることが明らかにされました。YC社の長年の取組によって出された今回の判断は、同じような転売問題を抱えるイベント業界全体にとっても解決策を示すものになったと考えます」と伝えた。
また「今回の裁判の過程で同運営会社側は法律に基づき情報開示について出品者に情報開示に関する意見照会を行いました。その中で転売を反省して情報開示に同意した人物がいたにもかかわらず、裁判手続上でそのことを明らかにせずに全件開示を拒否して争う姿勢を維持しました。YC社としても転売を反省して開示に同意する人物と開示を拒否して転売が合法と主張するような人物との扱いに当然差異をもうける予定でしたが、運営会社側の対応によりそれが不可能となりました」と説明。「転売を反省している人物が情報開示に応じてコンサート主催会社側と和解などの解決を希望していると思われる状況にもかかわらず、チケット転売サイト運営会社がそれを妨げるようなることはあってはならないと考えますので、この点についても抗議する予定です。今後、開示された人物に対しても、本人の反省度合いなどを参考にしながら法的な責任の追及を行う予定とのことです」と今後の動きについて明かした。
そして「以上の対応に加え、チケットの不正転売対策への対応をさらに推し進めるべく 2025年2月末までに『チケット流通センター』で特に多くの転売出品が確認された、複数の当社契約タレントのコンサートチケットの4342件について情報開示請求を行いましたのでお知らせいたします」と報告。 「『チケット流通センター』や『チケットジャム』などのチケット転売サイトでコンサートチケットが大量に転売されることで、本来入場することができない人物がコンサート会場に多数来場することになります。そのことに起因して、入場時のトラブルや開演の遅れ等が発生したり、本人確認を強化する必要が生じたりするなど、YC社への業務妨害だけでなく、正規の来場者であるファンの皆様にもご不便をおかけする事態が発生しております。また、当社契約タレントに関するチケットの販売規約上は、転売を試みた時点で当該チケットは無効となり、転売されたチケットを購入してもコンサート会場に入場することはできませんので、この場で改めて注意喚起いたします」と伝えた。
最後に「YC社では、やむを得ない理由でコンサートに行けなくなったお客さまのチケットを希望されるお客さまへ定価で販売する公式のリセールサイトを今年夏にも立ち上げる予定で準備しております」と予告。「1人でも多くのファンの皆様に違法ではなく、適正な方法でチケットが行き渡るように、当社は引き続きYC社に協力してまいります」と結んでいる。(modelpress編集部)
情報:STARTO ENTERTAINMENT
https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10041
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