緊急避妊薬のネット販売解禁へ 利用できる女性を限定する方針に
2019.06.01 19:41
厚生労働省の検討会は5月31日、緊急避妊薬の処方について、近くに受診可能な医療機関がない場合(地理的な要因の他、性犯罪による対人恐怖がある場合)に限って、産婦人科医や研修を受けた医師によるオンライン診療を実施する方針を決めた。
緊急避妊薬は性交後72時間以内に内服する必要性があり、迅速な対応が求められるものの、地方において産婦人科を受診しにくい状況や、デートレイプを含む犯罪などが関係する場合などにおいてもアクセスがしにくい指摘があった。
そもそも、オンライン診療は、患者の状態について医師が得られる情報が対面診療に比べ限定的であるため、初診は対面診療が原則。検討会では、その例外対象として緊急避妊薬を加える方向で議論してきたが、「犯罪被害が疑われる場合、十分な対応が困難ではないか」「使用者が十分な知識を持ち得ていないのではないか」「転売等により組織的な犯罪に使用されるのではないか」などの懸念点も挙げられていた。
そもそも、オンライン診療は、患者の状態について医師が得られる情報が対面診療に比べ限定的であるため、初診は対面診療が原則。検討会では、その例外対象として緊急避妊薬を加える方向で議論してきたが、「犯罪被害が疑われる場合、十分な対応が困難ではないか」「使用者が十分な知識を持ち得ていないのではないか」「転売等により組織的な犯罪に使用されるのではないか」などの懸念点も挙げられていた。
ネット処方解禁へ 利用者は限定
それらを踏まえて、検討会では、近くに受診可能な医療機関がない場合(地理的な要因の他、性犯罪による対人恐怖がある場合)に限って産婦人科医や研修を受けた医師によるオンライン診療を実施、及び処方する医師を産婦人科医師と研修受講医師に限定する、薬剤師の前での1錠のみの内服等ルール整備など、今後の方針を固めた。(modelpress編集部)
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