活動停止要請の「ちぃたん☆」、事務所が見解発表
2019.02.08 12:55
高知県須崎市のマスコットキャラクター「しんじょう君」に酷似し著作権等を侵害しているとして、同市より活動停止を求められているご当地キャラ「ちぃたん☆」を運営している株式会社クリーブラッツが8日、見解を報道各社に送付した。
「ちぃたん☆」側「権利を侵害することはないと理解しました」
一連の騒動に関し、株式会社クリーブラッツは「この度は、ゆるキャラ『ちぃたん☆』に関して、高知県須崎市様から著作権侵害等のご指摘を受けていることについてお騒がせしてしまい、誠に申し訳ございません」と謝罪した上で、「ゆるキャラ『ちぃたん☆』制作の経緯 」「『ちぃたん☆』デザインに係る須崎市様のご確認と『ちぃたん☆』の活動状況について」「海外商標の取得経緯について」「今後の当社の方針について」の4項目について見解を発表。「ちぃたん☆」のデザイン及び着ぐるみ作成過程については、複数回にわたり担当者に確認しながら進めたといい、「『しんじょう君』の権利を侵害しないか」という点は「平成29年11月8日付にて、須崎市元気創造課元気創造係から、同係内部で協議した結果として、須崎市様のご許可は不要であるとのご回答をいただきました」。そのため「『しんじょう君』に関する権利を侵害することはないと理解しました」と説明した。
今後の方針は?「しんじょう君」の「権利を制限する意図などまったくございません」
また、海外商標の取得については「『しんじょう君』のアニメーションを制作し、商品化窓口権を有する制作会社様及び須崎市ご担当者様から、平成30年4月以降、『しんじょう君』と『ちぃたん☆』の双方をペアで海外にてライセンスしたいとの要望があり、当社においても『ちぃたん☆』の商標権を取得するよう相談されたことにより取得手続を実施したものです」と主張。株式会社クリーブラッツは、海外展開等の準備のため「しんじょう君」と「ちぃたん☆」の双方が掲載されたスタイルガイドを制作しており、「このスタイルガイドについては、須崎市様もご監修されています」としている。
今後の方針に関しては「当社として、『ちぃたん☆』誕生後、一緒に活動してきた『しんじょう君』に関する須崎市様の権利を制限する意図などまったくございませんし、特に海外では、上記制作会社様のご指導のもと、『しんじょう君』と『ちぃたん☆』の双方が一緒にライセンスされると聞き及んでおりますので、当社としては『ちぃたん☆』さえ自由に活動できるのであれば、当社が海外における『ちぃたん☆』の商標権者であることに固執も致しません」と見解を示し、「『しんじょう君』や『ちぃたん☆』、これらキャラクターを支えてくださる皆さまのためにも、今後も須崎市様との間でお話し合いによる解決を求めていく所存です」とした。
須崎市「ちぃたん☆」の活動停止要請
須崎市は今年2月6日に公式ホームページにて、株式会社クリーブラッツが市に無断で国内外で商標出願をするなど、信頼関係が損なわれたことにより、今年1月17日に同社代表取締役・池田正流氏に対し、著作権法及び不正競争防止法違反として活動停止を求めたことを明かしていた。また要請後も活動が停止されず、2月1日に関係者に同内容を通知したという。(modelpress編集部)
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